インボイスに登録すると起こる3つの負担

課税事業者に課される負担

インボイス発行事業者の登録をして、課税事業者になると大変だということは良く知られています。

しかし実際にどんな点が大変なのかとか、どのような作業が必要になるかということまで詳しく知っている人は、まだ少ないのです。

免税事業者である個人事業主が、今後インボイス発行事業者となるときに課される3つの負担についてお話ししたいと思います。

3つの負担

この負担とは、消費税の申告書の提出、消費税の納税義務、消費税を計算するための細かな手間のかかる事務作業のことを言います。

もっとも大きな負担

インボイス発行事業者として登録するということは、消費税の納付を免除されている免税事業者からそれを課される課税事業者になることを意味します。

そのため課税事業者として消費税の申告書を提出し、消費税の負担すなわち納税することが必要になります。

そこまでは想像に難くないのですが、今一つ見えてこないのがインボイス制度下における消費税の計算の手間です。

実は、ここがもっとも大変で負担が大きいのですが、それは神経をすり減らすような細かな作業となります。

大変な作業が待っている

実際に行う作業として、最初に経費として計上するレシートからインボイスに登録している課税事業者なのか、そうでないのかを確認します。

インボイスに登録している事業者かどうかは、登録番号の記載はもちろんのこと、その他の規定を満たしているかを細かくレシートや領収書から読み解かなくてはなりません。


そして課税事業者ならば一律10%の消費税となりますが、もしもレシートから免税事業者と判断した場合は違う扱いとなります。

消費税を8%として扱うのは、あくまで3年間の経過措置の期間だけ。

消費税が何パーセントになるのかだけではなく、不課税や非課税という区分もありますので、それらも正しく入力する必要があります。

経費計上のためのレシートを一つ一つチェックするのも大変ですが、入力時の消費税もそれぞれ細かく入力していかなくてはいけないので、根気のいる作業となります。

まとめ

このように最低でも課税事業者には3つの負担が課されるので、手間と労力をかけながら一つ一つ消費税に向き合うのか、あるいは事務作業をほかに任せるなど別の方法にするのか、よく考えたうえでインボイス登録を判断するのがお勧めです。