スマホでマイナポータルで確定申告をしましょうと、国税庁や各税務署では連日訴えています。
特に国税庁のホームページを見ると、「マイナポータル」で「自宅からのe-tax」が簡単、便利になりましたと強くお勧めする内容になっています。しかし、そうはいってもスマホのような小さな画面で行うことが苦手な人も多いですし、スマホに慣れていない人もたくさんいます。
もちろんスマホ以外の方法でも申告書を作成し、送信することも提出することもできます。
では具体的にスマホ以外の方法でどのように申告書を作成し、提出すればよいでしょうか? それには2つの方法があります。
マイナンバーカードを持っていて、申告書をパソコンで作成する場合
スマホでの申請と同様に、まずは「国税庁」のホームページから「確定申告書等作成コーナー」に飛びます。
そして作成開始ボタンから申告書作成へと進んでいくのですが、ここで「マイナンバーカード」を持っている人と、そうでない人からどちらかを選択します。
もしも「マイナンバーカード」を持っていると選択すると、マイナポータルを利用することになるので、それが嫌な場合は下の段の「その他-印刷して提出」を選択します。
こうすることによって、マイナポータルを使う必要がなくなり、画面上で申請書を作成し、そこにマイナンバーを記入することで申請書が完成します。
その後は申請書を印刷し、別の用紙にマイナンバーカードの表面と裏面のコピーを添付して税務署に提出すれば完了です。
マイナポータルをスマホに導入するのは簡単でも、そのマイナポータルでマイナンバーカードを読み込むのに手間取ることが多いのです。
ですからマイナポータルで手間がかかるのは嫌だという方は、簡単に申告書を作成できるこちらの方法をお勧めしたいと思います。
確定申告用紙を用意し、提出する場合
この場合は、最寄りの税務署へ行き、確定申告用紙を入手します。
令和4年分の「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」という手引書が置いてありますので、できればそれも入手し、手書きで申告書を作成します。
こちらもパソコンで作成する場合と同様に、申告用紙にマイナンバーを記載する箇所があります。
ですからマイナンバーカードを持たないと申告書が作成できませんので、その点は注意しましょう。
提出は実際に税務署に行くか郵送でもできますので、パソコンやスマホの操作が苦手な場合は、この方法でも良いと思います。
マイナンバーカードを持っている人は要注意
実際にマイナンバーカードを持っていて確定申告をする場合は、スマホからマイナポータルを導入してマイナンバーの情報を取り込むか、上記で説明したように作成した申告書にマイナンバーを記入するかのどちらかしかありません。
今の時点ではどちらの方法でも申告書を作成し提出することが可能です。
例えばスマホの操作に慣れないとか、マイナポータルの操作に抵抗があるという方は、スマホを使わない方法を試してみるのも良いと思います。