確定申告前にそのビジネスが事業所得か雑所得かを確認しよう
確定申告の期限まで残り半月となりました。
こちらの投稿をご覧になっている方の中にも、確定申告をどのようにしたらよいか悩んでいる人もいるかもしれません。
その理由の一つには、昨年行ったビジネス(副業)が事業として申告してよいのか、雑所得になるのかの判断に自信が持てないこともあるでしょう。
また事業とした場合、確定申告書類の内容に自信が持てないとか、適切であるかの判断に迷うこともあると思います。
そこであなたのビジネス(副業)が”事業所得扱い”なのか、”雑所得扱いなのか”の判断基準について再度確認しておきましょう。
ビジネスが事業か副業なのかの判断基準
まずこの問題に関しては、昨年2022年8月に国税庁出された所得税基本通達の一部改正案があります。
そこでは年間300万円以下の副業収入を事業所得ではなく、雑所得とするとの方針が打ち出されたことから始まり、多くの混乱が生じました。
そして2022年10月に、事業とみなすためには「帳簿書類を適切につけているかどうか」を判断基準とするという見解が国税庁から出されました。その場合は所得金額には関係しないとなりました。
その内容については、別の投稿でも詳しくお話ししています。
事業所得と雑所得の違い
では事業所得と雑所得の違いとは何でしょうか?
事業所得とは、事業を営んでいる人のその事業から生じる所得のことを言い、雑所得とは他の所得に該当しない所得のことを指します。
雑所得の中には、年金による所得や原稿料、あるいは副業による所得も入ります。
ここでいう副業とは、メインの仕事として会社員やアルバイト、パートなどを行い、それ以外に行う収入を得るための仕事を言います。
例えば、会社勤めをしながら週末には何かの物品販売をするとか、本業の空いている時間に整体やアロママッサージのサービスを提供する、メイクアーティストとしてフリーでメイクサービスを行うといったことも副業になります。
このような場合は、会社員やアルバイトが本業となりそこから給与を得て、それ以外に行って得られる収入が副業からの収入となります。
そのようにして得られた収入が、先ほどの判断基準に照らし合わせて事業所得として認められると、雑所得として申告するよりは控除額が増えることになります。
例えば、青色申告特別控除が使えたり、他の所得との損益通算が行えますので、雑所得よりも税金面での負担が減ります。
確定申告に向けての準備
このように国税庁から正式に判断基準が示されているので、確定申告の準備のために行うことは、売上や出金に関する書類の整理や会計入力です。
入力に弥生やクラウド会計ソフトなどを使用している場合は、そのような会計ソフトでも帳簿書類の作成が可能です。その場合は、比較的ラクに帳簿書類を作ることができます。
もし昨年までに青色申告の届けを税務署に提出しているならば、帳簿書類を完成させたうえで青色申告特別控除を適用しましょう。
これで決算書類を作り、確定申告書の作成ができます。
まとめ
今は会計ソフトが充実しているので、以前よりも確定申告書類を作成するのに手間がかからなくなりました。
貴女のビジネス(副業)を事業所得とするならば、帳簿書類をきちんと整え、そのうえで確定申告書類を作成する必要があります。
帳簿書類がきちんと整えられるかどうかが、事業所得か雑所得かの判断基準となりますので、事業所得として認められたいと思うのであれば、そこをしっかりと押さえておくことをお勧めします。