令和4年度確定申告に向けて - 副業か事業かの判断基準の最終決着

今年8月に国税庁から「所得税基本通達の取り扱い変更(案)」が通知され、パブリックコメントを求めるという案内が出されました。

この変更(案)では、給与所得を得ながら他のビジネス活動をし、それから生じる収入が300万円に達しない場合は副業扱いにするといった内容があったことで、多くの事業者の中で動揺が走り、論議となりました。

その後パブリックコメントを通じてこの内容についての検討が行われることになり、事業所得の扱いをどうするのかということで最終的な決着が図られることになりました。

結論を言えば、副業としてのビジネス活動において帳簿づけをきちんとし管理を適切に行うことで、事業所得として認められるということになります。

この最終的な通達は国税庁から令和4年10月7日に公表されました。

給与所得を得ながらビジネス活動をしている個人事業主にとっては、収入が300万円以下であっても事業所得として認められるので、令和4年度の確定申告でも事業所得として申告ができます。

今回の国税庁からの最終通達の内容と、令和4年度確定申告に向けての対応についてお話ししたいと思います。

所得税基本通達(案)(令和4年8月1日公表)

最初に今年8月に提案された「所得税基本通達の取り扱い変更(案)」の内容について触れたいと思います。

こちらについては、以前に別の投稿でもご紹介しています。

ここでは給与所得があり、別に副業としての事業を行っている場合、その事業からの収入の金額によって、事業所得か雑所得であるかを判別するという提示がなされていました。

もちろん他に給与所得がなければ、ビジネスによる収入が300万円に届かなくても、事業所得として認められるという点には変更はありません。

そしてこの300万円をめぐり、パブリックコメントを通して多くの論争となりました。やがてその論争はパブリックコメントへの回答として終止符を迎え、この問題に決着がつくことになりました。

そしてその中でどのような判断基準で事業所得として認めるのかについて、以前よりも明確な指針が提示されました。

この指針の中では、あくまで事業所得として認められるかどうかは、その活動が社会通念上事業と称する程度であるかどうかで判断するとして、この点は以前と変わりはありません。

そのうえで、副業か事業所得かを区別する際の基準として、帳簿書類の保存がされているかどうかで判断し、収入金額が300万円に達しなくても安易に雑所得と判断されないこととなりました。

つまり他に給与所得などがある個人事業主が、他のビジネス活動による収入が300万円を超えない場合であっても、帳簿書類の保存などの基準を満たしていれば、その収入に対しては原則として事業所得として認められると判断がなされたことになります。

所得税基本通達について改正の通達(令和4年10月7日公表)

そして、今年10月7日になされた所得税基本通達についての改正の通達は以下のようになりました。

ここであくまで事業所得として認められるかどうかは、その活動が社会通念上事業と書する程度であるかどうかで判断するとして、この点は以前と変わりはありません。

そのうえで、副業か事業所得かを区別する際の基準として、帳簿書類の保存がされているかどうかで判断し、収入金額が300万円に達しなくても事業所得扱いということになります。

つまり他に給与所得などがある個人事業主が、他のビジネス活動による収入が300万円を超えない場合であっても、帳簿書類の保存などの基準を満たしていれば、その収入に対しては原則として事業所得として認められると判断がなされたことになります。

そして、このルールは令和4年度の確定申告から適用されるとなっています。

国税庁の今回の通達については、下記のリンクからご覧ください。

所得税基本通達についての改正の通達

また8月31日まで出されていたパブリックコメントに対しての回答(結果)も公表されました。この回答では、帳簿書類の保存の有無で、事業か雑所得(副業)かの判定をすることになった経緯が述べられています。

国税庁によるパブリックコメントの結果

令和4年度の確定申告に向けて

このように事業所得と雑所得の線引きが、収入金額ではなく帳簿書類の保存の有無となったことから、別に給与所得などがある個人事業主においても、確定申告に向けての準備が明確になったと思います。

まずは来年の2月の確定申告に向けて、領収書等を整理することから始めましょう。今のクラウド会計のソフトは、帳簿作成も簡単にできますので、取り寄せるなどして必要書類を手元に準備することからはじめると良いと思います。

それが終われば、会計ソフトで早速入力に取り掛かることができます。

そのうえで青色申告承認申請書を提出していない場合は、準備ができしだい提出することをお勧めします。

まとめ

今回の通達では、事業所得か雑所得かの判断基準から金額による線引きは撤廃されました。しかし、個人事業主がその事業を行う上で従わなくてはいけないルールには変更はありません。

まずは個々のお金の流れや取引が明確で正しくあり、帳簿付けがきちんとされているか、請求書や領収書が適切に発行されているかなどの基本的なことを踏まえて、個人事業主としてやるべきことを地道に行うことをお勧めしたいと思います。