とうとう2月となりました。
いよいよ今月17日から確定申告が始まります。
個人事業主にとっては、この確定申告が令和6年度の事業の総決算ともいうタイミングです。
確定申告をする事業主にとっては、今回の申告は今までとは異なる箇所が一つあります。
どこが異なるのか、それについてお話ししたいと思います。
令和6年に行われたこと
令和6年にある減税が行われました。
それは国民一人あたり3万円の定額減税です。
この件は会社員や年金受給者とその家族については、給与面での減税措置や給付という形で対応がなされてきました。
つまりこれらの人にとっては。この定額減税はすでに実行され、何らかの恩恵を受けています。
ところが会社員や年金受給者でない事業主にとっては、まだ減税や給付が行われていません。
給与や給付を受けていない事業主にとっては、自らある手続きをしないとこの減税の恩恵を受けることができないのです。
そして恩恵を受けるための手続こそが、今回の確定申告になるのです。
事業主が行う手続き
実際に事業主が行う手続きについては、税金の計算のところに「定額減税」を計算する箇所がありますので、扶養している家族や親族の分までの金額を入力します。
これにより事業主も定額減税の恩恵を受けられますので、忘れずにこの計算をしましょう。