定額減税は何もしないで済む? 個人事業主への対応3パターン
定額減税とは
いよいよこの6月から定額減税が始まります。
一般的な会社員にとっては、定額減税によってお給料から減税分としてのお金が還付されます。
何もしないでも支払った所得税や住民税の一部が還付されるというわけです。
減税額は、働いている働いていないにかかわらず、国民一人あたり所得税として3万円、住民税で1万円です。
個人事業主と会社員との違い
個人事業主も同様に同額を減税されるのですが、必ずしも会社員と同じような方法をとるわけではありません。
減税を受けるためのタイミングは会社員とは異なるので、気をつけたほうが良いでしょう。
また個人事業主の中でも違いがあって、次の3つのパターンに分かれます。
税額が基準になる
最初の判断基準は、前年度の所得に対する税額です。
ここが15万円以上か、それ未満かで分かれます。
令和5年の所得に対しての税額が15万円以上の場合は、予定納税の7月に所得税の3万円分が還付されます。
つまり、最初の所得税を支払うタイミングでその3万円が税額から差し引かれるということです。
それに対して税額が15万円未満の場合は、翌年の3月になります。
つまり、令和7年の確定申告の時に控除するという考え方です。
会社員と事業主のかけもちの場合
個人事業主と会社員(またはアルバイト、パート等)をかけもちしている場合は、基本的には給与所得からの控除となります。
つまり、会社やアルバイト先から毎月給与をもらっている場合は、その給与に対する所得税からの還付となります。
住民税の還付
住民税に対する還付は、基本的には所得税の還付と同じです。
住民税も予定納税がある事業主は6月の1回目の支払いの時に、そうでない事業主は翌年の3月になります。
所得税と違うところは、住民税は何もしなくても役所で対応してくれるところです。
住民税の納付の通知に、減税分が反映されてくるのです。
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