悩める人が殺到する⁈(改正)電子帳簿保存法の正しい理解

電子帳簿保存法の理解

今まで何度かブログでも取り上げてきた電子帳簿保存法ですが、いまだにわかりにくいという声が聞こえてきます。

確かに国税庁のホームページを見ても、文章と図を読むだけですんなり分かる人の方が少ないのではと思うところもあります。

また様々なところで取り上げられている記事を読んでも、その記事が書かれている視点が違うために、読み手の受け取り方、理解の仕方に違いが出ても仕方がありません。

(改正)電子帳簿保存法を正しく理解するためには、この法律が作られた目的を理解することが大切になります。

(改正)電子帳簿保存法が作られた目的と、間違えやすいポイントについてお話します。

電子帳簿保存法が作られた目的

この電子帳簿保存法が作られた背景にあるのは、最近の取り引きにおいて電子的なやりとり、すなわち電子データが多くなったことです。

今までの紙の書類や帳簿を主体とする取引から、電子的な取引への移行によって、電子的な取引の記録(電子データ)を扱う場合のルールを決めることが必要になりました。

そして電子データを保存する場合の要件と、電子的に授受した取引情報を保存する方法を法律で定める必要が出てきたというわけです。

これらのことにより電子帳簿保存法が誕生し、それをもとにした改正電子帳簿保存法が昨年令和4年1月1日に施行になりました。

この電子帳簿保存法では、従来の紙や書類での保存法とは別に、取引内容に電子データが含まれる場合の取り扱い方法について述べられています。

間違えやすい点

電子帳簿保存法が成立したにもかかわらず、まだすべての取引が電子的に処理されるというわけではありません。

いまだに紙ベースでの取引というのは存在しますし、その中には紙の請求書や領収書というのは日常的に発行されています。

また従来どおり紙で受け取った取引書類を紙のままで保存法するやり方というのは今でも存在していますし、紙の帳簿や書類を保管してはいけないとはどこにも決められてはいないのです。

但し、取り引きに関する書類を紙で受領したり作成した場合は、その書類をスキャナで読み取り、画像データで保存することが認められるという書き方をしているので、紙の保存でもスキャナ保存でも可とするのが正しい認識になるでしょう。

ネット上の投稿などでは、その発信者の立場によっては同じことを述べていたとしても表現が多少異なる場合があります。

その点については読み手側としても注意を払う必要があると思います。