業務委託で仕事をしている個人事業主は今の世の中かなり多いようです。
個人事業主が一般的に業務委託で仕事をする場合、得ているお金は報酬とみなされます。
報酬であれば、事業での収入と判断すればよいのですが、中には業務委託の形をした給与の支払いであるケースもまぎれています。
この点がきちんと判断できないと、確定申告の際に事業所得で行うのか、給与所得で行うのかで迷いが生じ、ミスをする可能性があります。
契約書に「業務委託」と書かれているから大丈夫と考えている事業主もいます。
しかし契約書の形式ではなく、実際にどのような働き方をしているかで役所では判断しますので、「業務委託」という言葉だけで判断するのはやめましょう。
そこで個人事業主が業務委託を請け負った際の報酬の判断基準について、5つの点から整理したいとおもいます。
指揮命令があるかどうか
まず第一に指揮命令の内容がどのようなものかで判断をします。
報酬とみなされる判断基準としては、仕事の進め方を自分で決められるかどうかにあります。この点について個人の主体性によるものではなく、具体的な作業方法まで指示される場合には、給与とみなされる可能性があります。
また業務報告や勤怠管理がなされる場合も、給与と判断されるポイントになります。
時間、場所の拘束
この点も判断がしやすい点です。
一般的に業務委託の場合は、働く時間や場所の自由度が高く、事業主の判断で仕事時間も選ぶことが可能です。一方、給与とみなされる場合、出勤日、勤務時間、勤務場所が指定されるケースが大半です。
勤務時間や場所がある程度自由がきくのか、そうでないのかで、この点は判断できると思います。
仕事を断ることができるかどうか
この点も分かりやすいと思いますが、報酬かどうかの判断は仕事の依頼を断れるかどうかによります。
仕事を断ることができれば業務委託とみなされ、指示を断ることが難しい場合は給与とみなされる可能性が高いでしょう。
報酬の決め方
成果物や業務の完成に対して支払われる場合は、報酬とみなされます。
これに反し、時間給や日給、月給など、労働時間に応じて計算され、成果物に対しての金額でない場合、または時間的な拘束に対して支払われている場合、給与と見なされやすいと思います。
費用やリスクの負担
必要な経費や業務上のリスクを自分で負担する場合は、業務委託の報酬とみなされる可能性が高いです。それに対し、発注者側が道具や費用を負担し、リスクも主に負う場合は、給与とみなされる可能性があります。
その他で気をつけたいこと
依頼された仕事が終わった後に、業務委託の報酬をもらう時に請求書を発行すると思いますが、それによる支払いが発注者側からあるのかという点も、報酬なのか給与なのかの判断基準に該当すると思います。
まとめ
発注者側から支払われるお金が、事業主としての報酬なのか、それとも給与としての支払いなのかは、上記の基準に照らし合わせて慎重に判断しましょう。
特に指揮監督、時間・場所的拘束、固定の報酬といった観点からの判断は重要ですので、まずはその点から確認することをお勧めします。
それでも尚判断が難しい場合は、税務署に事前に確認するのが良いでしょう。
税務署に相談した場合には、税務署からこのような指示や指導があったということをメモに残しておくのが望ましいです。なぜかというと、確定申告でこの業務委託の支払いの件で調べがあった際に、役所の指示や指導のとおりにしましたと言うことができるからです。