2025年税制改正によるかけもち起業への影響

令和7年(2025年)の税制改正が計画されています。

この税制改正案によれば、個人事業主に対してなんらかの影響がでることが予想されます。

しかもこの場合の影響については事業主にとってはプラスになる要素が多いのです。

では、実際にどのような影響が出てプラスになると思われるのか、その理由についてお話しします。

まず税制改正の主なものには次の3つがあげられます。

  • 基礎控除額の引き上げ
    基礎控除額が48万円から58万円に引きあげられます。
  • 給与控除額の引き上げ
    給与所得控除額が55万円から65万円に引きあげられます。
  • 扶養控除の変更
    令和7年ではなく8年からですが、16歳~18歳までの親族の扶養控除額が所得税と住民税で減少します。
    その代わり、第2子や第3子以降では児童手当が給付されるので、実質的な減額というわけではありません。

上記のような税制改正の内容においては、会社員と個人起業、個人起業と法人の経営というようなかけもちで起業をされている事業主にとってはプラスになる面が多いのです。

理由として、まず第一に会社やアルバイト先からの給与に対する所得控除額が増えることにより、給与所得が減ります。

給与所得が減れば、事業所得との合計から導かれる課税所得金額の合計が減りますので、その分所得税が減るという計算になります。

これは法人をもち、そこから給与(給与所得)を得ている事業主にとっても例外ではありません。

また基礎控除額が増えることにより、確定申告の計算においては給与所得、事業所得の合計所得金額または事業所得合計からひくことができる控除額が増えます。

控除額が増えることで、最終的な課税所得が減ることになります。

そのことにより課税所得に対する税額やひいては住民税の減額といったことにもつながります。

このようなことから、会社員と個人起業とのかけもち、個人事業と法人とのかけもちをしている経営者にとっては、今回の税制改正がプラスになる点があると思います。