扶養の範囲で起業している場合の定額減税

扶養の範囲で起業している場合の定額減税

前回の投稿では個人事業主が定額減税を受ける時のやり方についてお話ししました。

もしその事業主が配偶者の扶養の範囲内でビジネスをしている場合は、定額減税を受けることができるのかについてお話ししたいと思います。

結論から先に言ってしまうと定額減税を受けることはできます。

但し、ここでいうところの扶養の範囲は所得税の扶養の範囲であって、社会保険上の扶養とは異なりますので注意が必要です。

所得税の扶養の定義

まず所得税上での扶養とは、配偶者が納税者でその配偶者と生計を一にしていることであり、年間の合計所得金額が 48 万円以下であることを指します。

また、配偶者の勤務先に対して扶養控除等申告書を提出していて、その中に「源泉控除対象配偶者」として合計所得金額の見積もりが48万円以下の場合を指します。

事業所得の金額が48万円以下の場合

上記の扶養の定義のとおり事業所得が48万円以下で配偶者の扶養となっている場合は、その配偶者の勤務先の方で(配偶者の)給与所得から定額減税の措置がされます。

この場合は、個人事業主が定額減税のために何かの手続きをする必要はありません。

事業所得の金額が48万円を超える場合

この場合は、所得税上の扶養とはなりません。

よくあるのが、所得税上の扶養と社会保険上の扶養とを混同する場合です。

社会保険上の扶養にはなっているものの、所得税の扶養の範囲には収まらないケースがあります。

事業主の場合は、事業主自身に所得税が発生するケースとなりますので、そこから減税の手続きを行う必要があります。

前の投稿でももお話ししたように、所得税の納付書が自宅に郵送される場合にはその納付書で既に減税の措置が行われていますので、特段何もする必要はありません。

そうでない場合には、翌年の確定申告時に所得税から減税分を控除する方法をとります。