簡易請求書が認められるビジネスとは?

インボイス制度が始まってから、請求書の発行が大変という話をよく聞きます。

今まで通りの請求書でないとダメなの?とか、請求書の作成を簡単に済ませる方法がないですかというご相談をいただくこともあります。

インボイス制度が始まってからの請求書は、一般的に「適格請求書」と呼ばれます。

この適格請求書は、8%と10%の税率ごとに分けて消費税額を記載する必要があります。

しかしその記載を簡略することが可能な請求書もあり、それを「簡易請求書」と呼びます。

簡易請求書では、適格請求書のように税率ごとに分けて対価の額と消費税額を記載する必要がありません。

ではどのようにするかというと、適用税率か税率ごとの消費税額を記載するかのどちらかを選べばよいのです。

しかしその簡易請求書を発行できる事業者は、特定の事業者に限定されていますのでその点は注意が必要です。

それらは小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業、それらに準ずる事業で不特定多数の方に販売する事業です。

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