アルバイトと起業の掛け持ちを成功させる秘訣

今や当たり前となった二足のわらじ

起業をしました、と話す人の中で起業だけで収益を上げている人がどのくらいいるのでしょうか?

実は起業しました と言っても アルバイトやパートをすぐにやめられない、二足のわらじ起業家はたくさんいます。

起業したての頃は 売上がそれほどは見込めない、だからアルバイトを続けながら起業をスタートしようと思う人が多いのです。

そして起業したことで十分に収益を上げられるようになった時にアルバイトを辞めて専業になるのです。

十分な収益が上がるまでは二足の草鞋を続けるわけですが、そのときに気になるのが配偶者の給料、社会保険料、税金です。

その中でも特に意識したいことが税金で、税金を意識することで「節税」ができ、収益をより増やすことができるようになります。

どのように節税するか?

節税したいと考えたときに一番に考えることが、控除をうまく利用するということです。

アルバイトやパートなどで得た収入については、「給与所得控除」を使うことができます。

そして起業で得た収入については、「青色申告特別控除」を使うことができます。

この場合の控除金額は、給与所得控除が55万円、青色申告特別控除が(最大で)65万円です。

もしあなたがアルバイトをしながら起業もしていた場合、それぞれの収入に対して控除分を引くことができますのでその分かかる税金を減らすことができます。

もちろんこのほかにもあなたが家族や親族を扶養していた場合の扶養控除、社会保険料控除、小規模企業共済など、使える控除はたくさんあります。

扶養の範囲内でアルバイトと起業を掛け持ちするには?

では起業とアルバイトを掛け持ちしながら、夫の扶養の範囲内で仕事をしたいと考えている場合はどうすればよいでしょうか?

この場合も給与所得控除や青色申告控除などを使い、その他の控除が適用できる場合は適用していきます。

起業で得た利益から青色申告特別控除を引き、ビジネスを行う上でかかった諸経費などを差し引いたときの利益と、アルバイトで得た収入から控除分を差し引いたときの合計金額を計算します。

ここで得た合計金額が103万円内(注:税の扶養の話となります)であれば、配偶者控除が使えるので所得税はかからないのです。

この場合は確定申告をする必要がありますが、結果として所得税ゼロと申告することで配偶者の扶養の範囲内でアルバイトと起業をかけもちすることは可能です。(注:今後法改正によって所得税の扶養の基準となる金額が変わる可能性もあります)

掛け持ち起業の場合は特に節税を意識しよう

アルバイトのほかに 自分でビジネスを始めたDさんも この青色申告特別控除を使って 扶養の範囲で 仕事を続けています。

Dさんからこのようなご感想をいただきました。

「最初は 子育てをしながらアルバイトをして 途中からやりたいことで起業をしました。

起業したての頃は うまく稼ぎが出なくて アルバイトをやめることはできません。

でも やり続けていけばそのうち 稼げるようになるはず。

そう思っているのであきらめずに 今は夫の扶養に入れてもらって アルバイトと起業を掛け持ちしながら仕事をしています。

いつか扶養を抜けるだけの収入が得られたら、その時はアルバイトをやめようと思っています。

この控除があるおかげで 安心して 起業にチャレンジできます。」

起業

前の記事

人は稼ぎかたより使い方